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住宅資金の内、自己資金を業者に支払う場合は物件の

名義人の名義で振込むことをお薦めします。

まぁ、あまり他人名義で振込むことは無いかと思いますが、

親が直接振込んでしまったとか、奥さんの口座から振り替え

入金してしまった場合(奥さんが物件の名義になっていない場合)

があるかもしれません。

実際に私の知人がトラブった話しですが、自己資金を奥さんの

名義で振込んだところ、物件の名義は旦那のため「贈与税」が

発生すると建築会社に言われたそうです。

そこで、んじゃ奥さんも物件の名義に入れちゃえばというと、

ローン審査のやり直しになるのでやめた方が・・・


結局税務署に相談したところ、

「夫婦間の場合は実情で判断するので問題ない」とのことでした。

一般的に衣食住を共にしている夫婦であれば問題なく、

その他の特別な事情(別居中とか)があれば要調査みたいです。

考えてみなくても当たり前ですよね〜

旦那が稼いだお金なのに、振込み名義の問題だけで贈与税

とられちゃかなわんですよ!

ただ、親子間の場合は贈与や相続の問題が絡むこともあるよう

ですが、借用書(形式的でOK)を作っておくという逃げ道が

あるようです。


まぁ、住宅購入に関しては様々な控除がありますので、

3,500万円以内の援助に関してはそんなに問題無いようです。

詳しくは住宅用不動産の贈与でご確認下さい。

ただ、面倒はイヤですから振込み名義は統一して、親からの

援助も手渡しではなく、自分の口座に振込んでもらうのがいい

ですね。これは税務署からお金の流れを聞かれた場合に説明

しやすいという理由からです。

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